オフショア申請の原則について

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コンシェルジュのMamiです。
2015年1月19日の日本経済新聞を見るとこのような記事が掲載されていました。いよいよ日本の国税庁も本気で取り締まりを開始するようです。

富裕層の税逃れ阻止 40カ国超と口座情報を監視 国税庁、18年から

政府は海外に資産を持つ富裕層による租税回避の監視を強化する。40カ国を超す税務当局と連携して日本に住む人が海外に持つ預金などの口座情報を捕捉し、2018年から国税庁に集約させる。…

日本では、世界でどこで得た利益でも日本に居住している場合、日本に法人がある場合は日本に税金を納めなければならないルールがあります。その一方で香港では、香港内の事業活動で発生した所得に対してだけ課税するというやり方をとっています。香港外での事業活動で発生した所得に対しては「オフショア申請」が可能です。オフショア申請に通ると、申請が通った部分については、税金の支払い義務がなくなる仕組みです。このオフショア申請で国内所得と国外所得を区分するために、その所得の源泉地がどこになるのかが問題となるが香港税法では詳細な定義を示していません。

香港税務局の内部通達では以下のような原則となります。※法令ではないので強制力はありません。

【原則1】
所得の源泉地の特定は、判定が難しいため、事実認定の問題とされている。全ての事例に適用される普遍的なルールはない。

【原則2】
一般的には、当該利益を獲得するために、どのような事業活動が利益を生み出したのか、それがどこで行われたかを確かめることになる。

【原則3】
所得の源泉は、個々の取引ごとにその粗利益の発生の源泉を以って決定される。

【原則4】
ある取引に関して所得の源泉が国内と国外にまたがっている場合、所得は国内所得と国外所得に分けて取り扱われる。

【原則5】
日々のマネージメントが行われている場所は、所得の源泉地の決定には直接的には関係がない。

【原則6】
香港外に恒久的施設がない場合でも、オフショア申告は可能である。

上記はデロイトの「香港の税制と投資」より引用したものです。実際の申請の際には、上記の原則を踏まえ、IRD(香港税務局)より、オフショア申請の判定のために、質問状が送られてきます。質問状の内容については、次回、実際の例を踏まえてご紹介します。

【コンシェルジュ Mami】

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