配当金の95%に対して非課税!香港法人を使った節税方法

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コンシェルジュのMamiです。
みなさま、明けましておめでとうございます。昨年度は、「ノベルにきいてみよう」をご活用いただき、誠にありがとうございます。今年も引き続きよろしくお願いいたします。

さて、2015年最初の「ノベルにきいてみよう情報倶楽部」は、決算時期も近いということで税制対策に関する情報をご紹介します。

租税条約

租税条約(Double Tax Agreement “DTA”)というものがあります。それは「国際間において生じる二重課税の回避と脱税、租税回避を防止するために、二国間における共通の課税ルールの確立について合意し、その合意に基づいて執行及び相互に協力することを約したもの」という説明がされています。

この租税条約の共通認識事項には主に以下のものがあります。

  • 国内に恒久的施設がなければ事業所得等には課税しない。
  • 単純購入等からは所得は発生しない。
  • 不動産所得については、当該不動産の所在地国が課税権を有する。
  • 投資所得(利子、配当、ロイヤリティ)については、居住地国課税を原則とするが、源泉地国に第一次的課税権を認める。

適用範囲は条約で規定された税目について、一方または双方の締結国の居住者である者に適用されます。上記にあるように投資所得については、租税条約が結ばれていても、二重課税の問題を回避することができなかったのですが、2009年4月1日より施行された「外国子会社配当益金不算入制度」により状況が変わっています。

外国子会社配当益金不算入制度

外国子会社配当益金不算入制度とは、外国子会社に対して配当益金不算入制度の適用がなされ、日本法人では、実質配当の95%が益金不算入となります。

さて、ここからが本日の本題になりますが、外国子会社配当金益金不算入制度では、外国から日本への配当金としての支払いが95%非課税なのはご存じでしょうか?現在、中国に多くの企業が独資、現地法人との合弁などで会社、工場を作り、運営をしていますが、中国での税金を納めた後、日本にこの制度を利用して配当金を送っています。しかし、それでは中国で支払う税金が馬鹿にならないということで、香港で会社を設立し、節税を図る形を取りますが、ここで問題が一つ発生します。

それは、日本はタックスヘイブン(Tax Haven)対策税制【正式名称:特定外国子会社合算税制】があり、税率が20%以下の地域にある会社は「特定外国子会社等」とみなされ、外国子会社配当益金不算入制度の “適用除外” を受けてしまうのです。そうすると日本にお金を送れなくなるということで、問題が発生する企業が出てきます。そんな場合の対策の一つとして、香港にある会社を統括会社にすることが挙げられます。統括会社にすると、この「特定外国子会社等」から除外されるので、配当金を香港子会社から日本本社へ送っても配当金の95%に対して非課税となります。

まとめ

香港法人を設立して統括会社にすることで、香港での節税メリットを享受でき、さらに外国子会社配当益金不算入制度を利用して、日本側では配当金の95%に対して非課税となり、配当金課税を大きく減らすことができるのです。

【コンシェルジュ Mami】

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