日本法人と香港法人の連結決算

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日本でビジネスをされている方からの依頼が多い中、税制対策についての質問も一緒に聞かれる。

当然答えとしては経営者の状況によって色々だが、事例を挙げて説明する。あてはまることがあれば参考にして頂きたい。

まず日本に本社があり、香港法人と連結決算(Consolidated accounting result)する場合について考えてみたい。まずメリット、デメリットは以下のようになる。

日本本社と香港法人の連結決算
【メリット】

①国際会計基準は全て連結ベースなので、国際的に企業の業績や価値を判断してもらえる資料ができる。

②親子間での資金移動が容易(貸付、借入、立替金等が一括化される)になる。

③会社財務諸表の内容規模が大きくなる。
【デメリット】
①連結決算の事務手続きとコスト増となる。

②海外法人は日本の連結納税制度適用にならない。

③各国の会計基準と親会社との統一が難しい。

ここで特にデメリットの②に注目してもらいたい。
日本の法人税法には日本で連結納税制度の適用を受けるのは【内国法人】と定められており、外国法人は連結納税制度の適用にはならないのだ。

しかし法人税法では、『内国法人は国内所得はもとより、国外に源泉がある所得についても納税義務があります。』と書いてある。そうすると、この日本の本社は連結決算の対象にならない香港法人で出た利益からも税金を支払う必要がでてくる。

もう少し分かりやすく書こう。

日本の法人税が40%だと仮定する。
香港の法人税が15%だと仮定する。

香港法人が1000万HKDの売上で100万HKDの利益がでたとする。
香港で納めるべき税金は100万HKDの15%の15万HKDになる。

しかし

日本の法人税40%-15%=25%の25万HKDが、日本側でも課税される。

しかも香港法人の売上1000万HKDは日本の連結決算に売上としては計上されないのだ。

これで何の得があるのだろうか?
それがどうしてもわからない。

タックスヘイブン税制などがあるので実際の行動は注意深くするべきだと思うが、

香港法人が本社で、日本が子会社、これならメリットがわかりやすい。

 

【タックスヘイブン対策税制とは】
居住者又は親会社が、国外のタックス・ヘイヴンに(子)会社を設け、これに各種権利の使用料などを支払ったりすることにより、居住国又は親会社所在国での課税所得を圧縮することが可能となる。これに対応するため、タックス・ヘイヴンに留保された利益について、居住者又は親会社に配当がされたものとみなして、これを居住者又は親会社の総収入金額に算入する制度が、タックスヘイヴン対策税制である。

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