香港法人税の盲点

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香港では香港法人であってもその他の法人であっても、以下の条件にあてはまると納税義務が生じる。

逆に言えばそれに当てはまらない場合、香港において納税の義務がないということになる。現実にそういった香港法人のためにはオフショア申請(OFFSHORE CLAIM)があり納税が免除される。(オフショア申請については下部に説明をつけましたので参照ください。)

次の3つの条件の全てが満たされれば、香港で法人税 Profit Tax の納付義務が生じる。

1. 香港で事業をおこなっていること

2. その事業が香港での活動により所得が発生していること

3. その所得の源泉が香港にあること

香港と中国とは、「香港と中国本土間の二重課税排除に関する協定」を締結しており、香港居住会社が中国で事業を行っている場合に、香港居住会社に優遇措置を提供している。

また香港ではキャピタル・ゲインは課税されないとの文章をよく見かけるが、個人に関してはキャピタル・ゲインは非課税だが法人の場合は短期の場合、有価証券、不動産などのキャピタル・ゲインに対しては課税される。(*短期とそうでない境目は2~3年)

香港の財政年度は4月1日から翌年3月31日迄。

パートナーシップの利益は、配当されようがされまいが、各パートナーの持分が各パートナーの他の事業所得と合算して課税される。パートナーシップの段階では納税の義務はない。
法人税率は2008/09年度から16,5% (2014年現在も同率)

(ちなみに2003/04年度~2007/08年度は17.5%)

*オフショア申請(OFFSHORE CLAIM)

香港でオフショア申請(OFFSHORE CLAIM)するためにはいろいろと複雑ではあるが、基本的に一切のオペレーティングを香港内でしていないことが必要になる。ここで問題になるのは香港法人で香港に銀行口座をもっていれば、それはオペレーティングの一部が香港内で行われているということになるのでは?という見解だ。

しかしこれは即座に否定される。
香港に持っている銀行口座で送金や入金、それから通貨の両替などはオペレーティングにならない。

このことを裏付ける*IRDの見解が「オフショア申請が認められるためには利益を生み出す有機体が香港にあってはならない」ということである。つまり香港にもっている銀行口座で送金や入金は利益を生み出す有機体ではないとみなされるからオペレーティングからは外されるのである。

ここまで述べると、「では銀行金利は?」という質問もおきそうだが、これもオペレーティングからは外されているのはいうまでもない。

 

* 内国歳入庁のこと  日本でいう国税局にあたる組織

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