香港相続税について

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ご存知の方も多いが、香港には相続税がない。
香港が相続税を廃止したのは2006年2月11日のこと。

このことについて調べてみると香港ではそれまで、香港の永久居民権(永住権)を持つ人や仕事で香港に居住している人に関わらず、香港において不動産、株券などの資産を750万香港ドル以上保有している場合には死亡後に最高で資産価値の15%を遺産税として納める義務があった。

一方で日本では、額によって差はあるが最大で55%という香港では考えられない税率だ。

日本人がこの香港の相続税の恩恵を受けようとする場合、一つは日本の居住者であることをやめて香港の居住者になるという選択肢がある。

しかし、日本に不動産を持っていたり、家族(両親など)に送金した(している)経緯があれば日本居住者とみなされた事例もある。

もう一つは香港の銀行(プライベートバンクなど)にトラスト(TRUST「信託」)を組むという選択肢がある。

これは日本の居住者で日本に資産がある場合、最初にこの信託に資産を預けることができる。その時に日本政府が贈与税を課してくる場合があるが、自分の子供や孫のことを考えるならメリットがあると言える。

なぜならその後、自分の子供から孫、ひ孫に資産が移動する場合には相続税、贈与税がかからないからである。

香港のような非課税国を活用し、これからの資産について真剣に考える時期が来ていることに気が付かなければならない。

「資産を増やす」ことも大事だが、「資産を守る」ことの方がみなさんにとってより大切なのではないだろうか。

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