【海外送金について】

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「海外送金」について書きたいと思う。

といっても私は香港在住の日本人なので香港から日本と日本から香港の二つの送金について書きたいと思う。

まずは

香港から日本への送金

香港でHSBCなどで口座を持っていれば、残高まで何を言われることもなく、無制限に送金できる。過去に一度、銀行員に
「最高いくらまで送金できますか?」と聞いたところ、「もちろん残高までよ。」と言われたので「じゃあ、100億あれ
ば100億無条件で送金できるの?」と聞いたところ「あなたのお金であれば当然でしょ。」と言われた。

実際に100億になればいろいろな手間が別途かかるような気もするが経験上、2,3億円(日本円)の送金でとめられたりす
ることはまず無い。

ただし、良く日本人がやろうとするケースに、日本円を銀行に持ち込み、入金してからそれを送金するというケースがあ
るがこの場合は日本円を銀行に入金する際にそのお金の出所をはっきりさせて欲しいと言われることがある。

また香港のHSBCの法人口座に限ればインターネットバンキングで最大20,000,000HKDまでの送金ができる。(ちなみに個
人の場合は1,000,000HKDである。)2,000万HKDといえば今のレート(2014年10月15日現在)で約2億8千万円にもなるので
だいたいの送金はインターネットバンキングで事足りるといえる。

では香港から日本に送られた場合の、日本での扱いはどうなるのか?

日本の法律の外為法においては、同法第16条、第21条の規定に基づいて外国送金は自由となっている。

しかし、海外の銀行からの送金を日本の銀行の口座で受領する場合、外為法第55条の規定により、送金額が3000万
円相当額を超える場合には日本銀行宛に「 支払または支払の受領に関する報告書」の提出を事後報告でする必要がある

一方

日本から香港の送金の場合はどうなるか?

つい先月に大手都市銀行とのやりとりをした人からの話しを聞くと以下のようであった。

前提
・彼は3000万を香港に送金したかった。
・彼の個人口座は香港からの入金の履歴が3000万以上あり、今回の送金はその香港企業より受けた融資の返済であった。
・香港企業と彼個人の金銭消費貸借契約書はあり、持参していた。

上記の状況で銀行にいくとまず受付の女性ではまったく対応できず、すぐに上司があらわれ、

「さまざまな送金するための資料をお持ちいただく必要があり、その後、こちらで審査させていただきます。」

と言われた。

「さまざまな資料?つまり何ですか?具体的にこれとこれが必要と言ってください。またこの送金はただ単に融資の返済
です。その融資を受けた契約書はもってきています。これ以上に何が必要ですか?」

このように聞いたが、そこからまったくもって理路整然としない回答が続き、「借りたお金を何に使っていたのか、その
事業をしていた証明とか、ともかくいろいろ持ってきてください。」などと言われる始末だったという。

結局、いくら話しても金銭消費貸借契約書と通帳の履歴と現金と個人の身分証だけを持参しても送金はできないというこ
とで諦めたということであった。

すべての日本の金融機関がこうではないと思うし、彼の場合たまたま担当が悪かったのかもしれないが、海外送金が金融
庁に報告される以前に個人からの海外送金に対して過剰に消極的になっているのがわかった。法人の場合はそこまででは
無かったがやはり送金実績が無い企業に対しては厳しくチェックされるようだ。

寄稿者 フリーアニマル

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