香港の法人税が日本と比べて低いのは、このサイトでもよく書いているが、他のオフショア地域と比べるとそうでもない。オフショア地域には0%~10%ぐらいの税率の場所がごろごろある。
しかし、それでも香港では法人を設立するメリットがたくさんある。そのひとつがオフショア申請(OFFSHORE CLAIM)である。香港法人を通して商売が発生しているが、実際のモノの移動は中国、日本間である場合などはこれにあたる。この申請が認められると、どれだけ香港法人が利益を上げていようとも法人税を支払わなくても良い。
日本、中国間だけでなく例えばタイ、韓国間などでの取引であってもこの申請をすることは可能である。
前にも書いたが香港法には下記の3つの条件の全てが満たされれば、香港で法人税 Profit Tax の納付義務が生じる。逆に言えばそれにあたらなければ香港での納税義務が発生しないということになる。
見逃した方のためにここで記載しておく。
① 香港で事業又は専門職業を行っていること
② 当該事業又は専門職業の香港での遂行により所得が発生していること
③ 当該所得の源泉が香港にあること
香港でオフショア申請(OFFSHORE CLAIM)するためにはいろいろと複雑な手続きがあるが、基本的に一切のオペレーティングを香港内でしていないことが条件になる。ここで問題になるのは香港法人で香港に銀行口座をもっていればそれはオペレーティングの一部が香港内で行われているということになるのではという見解だ。
しかしこれは即座に否定される。
香港に持っている銀行口座で送金や入金、それから通貨の両替などはオペレーティングにならない。
このことを裏付けるIRDの見解が「オフショア申請が認められるためには利益を生み出す有機体が香港にあってはならない」ということである。つまり香港にもっている銀行口座での送金や入金は利益を生み出す有機体ではないとみなされるからオペレーティングからは外されるのである。
ここまで述べると、「では銀行金利は?」という質問もおきそうだがこれもオペレーティングからは外されているのはいうまでもない。
このオフショア申請をする、しないで利益額が変わってくるのは言うまでもない。
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