■キャピタルゲイン課税の仕組み
弊社で香港法人を設立したお客様から知っているようで意外と知られていない質問が来たので紹介したい。
世間一般的に知られている事も、その国の法律や携わる人間が作り出したシステムによって内容が違って伝わっている場合がある。
むしろこの仕事をしていて、香港法人をはじめオフショア諸国のコンサルティングをしていると上記のケースの方が多いと感じる。
さて本題に入る。先ほど述べた質問とは下記の通りである。(固有名詞は省く)
~質問ここから~
香港の銀行の個人口座に、有価証券等のキャピタルゲインを置いていた場合、
課税対象になりますか?
法人口座は、キャピタルゲインで得た利益に関しては、無税だと把握しております。
~質問ここまで~
日本に居住していて香港法人を所有する事業主の方々は、大方同じ回答を出すだろう。少なくとも私が面談をした事業主はみなこの理解だった。
私の回答は、 個人での保有の場合、キャピタルゲイン課税はありませんが、法人の場合は投資ではなく、スペキュレーション(投機)と判断された場合は課税対象になります。
投機とはFXなどのように一か月に何度も買ったり売ったりした場合にそのようにとらえられます。
実際上、投機と投資の区別を税務署が一件一件こまかくチェックすることは、できないので「キャピタルゲイン課税は無い」の一言で済まされていることが多いですが、税法上は上記のようになります。
このような回答をしたが、法律の世界にもハードとソフトな部分があるように思う。一つ言える事がある。それは今回、この方が設立の手続中にした質問により、投機と投資の違いがこの先自身の利益について大きく変わってくるかもしれないと事前に理解できたことである。
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