2012.11.12 【オフショア法人】タックスヘブン対策税制に対する対策を教えてください。 Tweet タックスヘイブン対策税制に対する対策としては二つあります。 一つ目は、タックスヘイブン対策税制の中の「特定子会社」にあてはまらないように 事務所を持ち、従業員を雇い、実際のオペレーションを香港で行うことです。 もう一つは、ノミニー(名義代理人)を利用する方法です。 これは実際のオーナーとノミニーオーナーが契約を結ぶことにより、実際のオーナーが 登記簿に掲載されないので有効な対策となります。 SNSでもご購読できます。 コメントを残す コメントをキャンセル コメント 名前 * メールアドレス(公開はされません。) * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.