ミャンマースターシティの物件購入をお考えの方はご参考ください。
払う必要はありますが、日本では二重課税防止条約により、日本の課税から外国の課税を控除しその差し引き分を納める方法が取られています。
現在日本との二重課税防止条約は、55ヶ国で結ばれています。残念ながら、現在ミャンマーと日本は締結しておりません。
詳しく知りたい方はこちら → http://www.taxlabo.com/kokusaikazei/sozeijoyaku.html
日本国内に住民票があれば、世界どこで得た収入でもそれに対する税金は支払わなければなりません。
しかし、固定資産税や不動産収入は地方税の部類に入りますので日本で支払う必要はありません。
※ スターシティの場合、実用面積の30%が不動産税としての対象になります。
海外不動産を保有した場合、物件から得た利益を日本で申告する際、必要経費(減価償却費、管理費用などの維持費がこれに相応)として計上することができます。
もちろん物件は購入できます。ただし、国が外国人の物件所有自体を認めていない国もあります。
また日本居住者に融資している海外金融機関、住宅ローン制度の適応を外国人にも認めている国もあります。
融資のご相談は物件購入をお考えの際、弊社にご相談ください。
国によって、法律、文化、風習が異なるため事前にその国の「ルール」を知っておく必要があります。
購入前にご自身で何のために購入するのかを明確にすることが必要です。
売却による利益、賃貸による家賃収入、目的が違えば購入する物件も当然違います。